障害認定を取り下げたいとき

更新日:2026年01月30日

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65歳~75歳未満で障害認定を受けている人は、申請することで障害認定を取り下げることができます。

申請方法

障害認定取り下げの手続きをしたい旨を、認定窓口でお知らせください。
ただし、75歳の誕生日を迎えた人は、後期高齢者医療制度に加入となりますので障害認定の取り下げはできません。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

  • 資格確認書(旧被保険者証)
  • 障がい者手帳

障害認定の取り下げとあわせて国民健康保険に加入を希望される場合は、下記リンクをご参考のうえお持ち物をご用意ください。

国民健康保険 加入・脱退手続きについて

 

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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