国民健康保険 指定保養施設

更新日:2026年06月15日

ページID : 8158

春日部市民の皆さんの健康保持、増進を図るため、契約料金で利用できるホテル、旅館などの保養施設を指定しています。

利用方法

春日部市国民健康保険に加入している方

春日部市国民健康保険に加入している方で、納期限が到来している国民健康保険税を完納している方は、同一年度に2泊まで、大人(中学生以上)は1泊2,000円、子ども(小学生以下で料金のかかる人)は1泊1,000円の助成を受けることができます。

1.指定保養施設の予約

直接、指定保養施設へ申し込み、予約をしてください。その際、埼玉県国民健康保険団体連合会指定保養施設としての利用を申し出て、宿泊料金について確認してください(旅行会社を仲介して利用する場合は、契約料金で宿泊できない場合があります。また、本事業の利用券と助成券も使用できない場合がありますので注意してください)。

2.助成券と利用券の申請

市役所国民健康保険課の窓口、庄和総合支所福祉・健康保険担当の窓口、または電子申請で申請してください。

【市役所国民健康保険課の窓口での申請の場合】

申請内容確認後、郵送または窓口のいずれかで利用券と助成券を交付します。利用日の前日(閉庁日を除く)までに申請してください。

【庄和総合支所福祉・健康保険担当の窓口での申請の場合】

申請内容確認後、郵送で利用券と助成券を交付します。利用日の7営業日前までに申請してください。

【電子申請の場合】

国民健康保険指定保養施設に係る電子申請はこちらから進めることができます。申請内容確認後、郵送で利用券と助成券を交付します。利用日の5営業日前までに申請してください。

申請用紙ダウンロード

注意:申請用紙のサイズはA4サイズです。

窓口で申請する場合は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

団体で利用する場合は、申請時に利用者全員分の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号の情報が必要です。

利用券および助成券の窓口交付は、市役所国民健康保険課の窓口でのみ受け付けております。交付までお時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

3.宿泊時に助成券と利用券を提出

利用当日に、利用券と助成券を指定保養施設に提出してください。助成金額を差し引いた金額で宿泊できます。

春日部市国民健康保険の加入者以外の市民の方

  • 春日部市民の方は、申請することで契約料金での宿泊ができます。
  • 指定保養施設一覧の★(星印)のついた施設は、通常料金と本事業の契約料金が同額のため、申請は不要です。また、旅行業者を仲介して利用する場合は、契約料金で宿泊できない場合がありますので注意してください。

宿泊予約の取り消しまたは変更の手続き

予約の取り消し・変更の連絡

本人が直接、指定保養施設へ予約の取り消しや変更の連絡をしてください。

利用券と助成券の取り消し・変更

春日部市役所国民健康保険課、または庄和総合支所福祉・健康保険担当で、取り消し、または変更の手続きが必要です。

利用をキャンセルした場合

早めに利用券と助成券を春日部市役所国民健康保険課、または庄和総合支所福祉・健康保険担当のどちらかの窓口へ返還してください。

利用者の一部キャンセルの場合

名簿と助成金額の訂正をしますので、利用日前日までに利用券と助成券を春日部市役所国民健康保険課、または庄和総合支所福祉・健康保険担当のどちらかの窓口にお持ちください。

それ以外の変更(利用日や施設の変更・人数の追加など)

利用券の訂正はできません。取り消した上で新規申請扱いになりますので、利用日の前日(閉庁日を除く)までに余裕をもって手続きをしてください。

注意事項

  • 利用の権利を譲渡または転貸することはできません
  • 取り消しや変更の届け出をしなかったことにより、指定保養施設が損害を受けた場合には、利用者は違約金の請求を受ける場合があります
  • 表示されている宿泊料金は、埼玉県国民健康保険団体連合会が契約している大人1泊当たりの最低料金(消費税込み、入湯税別)です。予約の際は、必ず宿泊料金などを確認してください

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム