高額療養費の支給申請手続の簡素化について

更新日:2026年07月09日

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高額療養費の支給申請手続の簡素化とは

「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という)を提出することで、次回以降に高額療養費に該当した場合に申請書を提出しなくても、登録した口座に自動的に振り込むことが可能です(一定の要件を満たす世帯に限ります)。

このことを「高額療養費支給申請手続の簡素化」(以下「簡素化」という。)といいます。

簡素化の対象となる世帯

以下の要件をどちらも満たす世帯です。

  • 国民健康保険税の滞納がない世帯
  • 「申出書兼同意書」を提出した世帯

(注意)「申出書兼同意書」は、毎月の高額療養費支給申請書発送時点で簡素化の要件を満たす世帯に同封しています

簡素化を希望する場合の手続

初回

「申出書兼同意書」に所定の事項を記入し、高額療養費支給申請書と一緒に提出してください。

(注意)指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。

次回以降

手続は必要ありません。高額療養費に該当した場合、診療年月から約4ヶ月後(原則)に指定の口座へ高額療養費が自動振込され、「高額療養費支給決定通知書」が送付されます。

(注意)「高額療養費支給決定通知書」は、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものです。「高額療養費支給申請書」のように医療機関ごとの明細等が記載されたものではありません。高額療養費に該当した明細が必要な場合は簡素化の手続きをせず、これまでどおり申請をお願いします。

簡素化の停止と再開について

以下のような場合、簡素化が自動的に停止となり、高額療養費支給申請書をお送りします。従来どおり申請の手続きをしてください。

  1. 国民健康保険税を滞納した場合
  2. 世帯主の死亡や変更、国民健康保険被保険者の記号番号に変更があった場合
  3. 指定された口座に振り込みができなくなった場合

(注意)

  • 1の場合、完納後は簡素化が再開されます
  • 2,3の場合、再度簡素化を希望する場合は改めて「申出書兼同意書」を提出してください

その他注意事項

  • 「申出書兼同意書」を提出前に市から発送された高額療養費支給申請書は、従来どおり申請が必要です。
  • 「申出書兼同意書」が市に到着する時期によっては、高額療養費支給申請書が発送される場合があります。その場合も、従来どおり申請が必要です。
  • 振込口座を変更したい場合や、簡素化を解除したい場合は改めて「申出書兼同意書」を提出する必要があります。
  • 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や、労災である場合は必ず市に届け出てください。
  • 診療月から3ヶ月以内に医療機関への支払いが完了しない場合は、市に連絡してください。また、高額療養費支給後に未払いが判明した場合は市に返還していただきます。
  • 高額療養費支給の概要については、「高額療養費の支給」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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