令和8年度国民健康保険税率などの改定について

更新日:2026年04月01日

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令和8年度の国民健康保険税

令和8年度の国民健康保険税率が下表のとおり変わります。

賦課限度額については、令和7年度に改正された地方税法施行令の限度額に改めました。

また、子ども・子育て支援金分が新たに課税となります。

なお、この変更は、7月中旬発送予定の令和8年度納税通知書に反映されます。

表:医療保険分
区分 令和8年度 令和7年度 差額
所得割 8.70パーセント 7.65パーセント 1.05パーセント
均等割 47,100円 39,400円 7,700円
賦課限度額 660,000円 650,000円 10,000円
表:後期高齢者支援金分
区分 令和8年度 令和7年度 差額
所得割 2.87パーセント 2.53パーセント 0.34パーセント
均等割 16,100円 14,500円 1,600円
賦課限度額 260,000円 240,000円 20,000円
表:介護保険分(40歳以上65歳未満の人)
区分 令和8年度 令和7年度 差額
所得割 2.46パーセント 2.11パーセント 0.35パーセント
均等割 16,600円 14,900円 1,700円
賦課限度額 170,000円 170,000円 なし
表:子ども・子育て支援金分
区分 令和8年度 令和7年度 差額
所得割 0.26パーセント なし 0.26パーセント
均等割 1,500円 なし 1,500円
18歳以上均等割 100円 なし 100円
賦課限度額 30,000円 なし 30,000円

 

国民健康保険税(保険税)の見直しの概要

保険税水準の統一

埼玉県では、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となる「保険税水準の統一」を目指しています。そのため各市町村は、令和8年度までに赤字の解消をし、令和9年度には埼玉県が示す「標準保険税率」どおりの税率に合わせることが求められています。令和8年度までに赤字の解消、段階的な税率改定をし、令和9年度以降は標準保険税率に合わせる準統一、令和12年度以降は県内全市町村が同一の税率を設定する完全統一を目指しています。

国民健康保険税の軽減・減額制度

国民健康保険税には軽減・減額制度があります。

保険税見直し後のモデルケース

 モデル世帯ごとの改定後と改定前の保険税額(年額)の比較です。

表:令和8年度保険税見直し後のモデルケース

世帯状況 収入状況 令和8年度 令和7年度 差額
65歳以上の1人世帯 年金収入180万円 64,200円 54,300円 9,900円
65歳以上夫婦の2人世帯 夫の年金収入180万円、妻収入なし 96,600円 81,300円 15,300円
40歳未満の1人世帯 給与収入240万円 203,000円 173,000円 30,000円
40歳未満の夫婦・未就学児1人の3人世帯 夫の給与収入240万円、妻収入なし 267,200円 226,900円 40,300円
40歳から64歳の夫婦2人世帯 夫の給与収入360万円、妻収入なし 449,800円 384,500円 65,300円

 

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
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