最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁第三小法廷判決を踏まえた対応について、本市においても対象世帯に生活保護費の追加給付を行います。
詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
(参考)厚生労働省チラシ
手続きについて
「平成25年8月から令和8年3月に春日部市で生活保護を受給していた方が対象です」
現在も春日部市で生活保護を受給中の方
手続き不要です。
今秋以降、通常の保護費と同様の支給方法で支給するため準備中です。
過去に春日部市で生活保護を受給していた方
手続きが必要です。
令和8年8月3日(月曜日)より、以下の方法で申出を受け付けます。
- 郵送
申出書と必要書類を同封し、後述の提出先住所へ郵送してください
- 窓口持参
春日部市役所第二庁舎2階、春日部市生活保護費追加給付センター窓口へ直接お持ちください
(注意)来庁される方の身分証明書を必ずご持参ください。
- マイナポータル
マイナポータルの申出フォームから申出ください
留意事項
- 本市から個別に対象世帯である旨のお知らせはしません
- 亡くなられた方については追加給付の対象外となります
申出書様式
委任状様式
必要書類については、申出書様式内の「申出に当たってのチェックリスト」をご確認ください
提出先について
- 郵送
〒344-8577
春日部市中央7丁目2番地1
春日部市生活保護費追加給付センター
(春日部市生活支援課内)
- 窓口持参
春日部市役所第二庁舎2階、春日部市生活保護費追加給付センター
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- マイナポータル
申請はこちら(マイナポータルサイト)から
(注意)マイナポータルサイトの操作に関するお問い合わせはこちら(マイナポータルサイトよくあるご質問)をご覧ください。
保護費の追加給付を語る詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や春日部市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振り込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
春日部市生活保護費追加給付に関すること
春日部市生活保護費追加給付センター
0120-540-233(通話料無料 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分)
制度全般に関すること
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
0120-179-445(通話料無料 受付時間:平日 午前9時~午後5時)
詳細については、下記のホームページをご覧ください。
よくある問い合わせ
Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?
A. 過去に保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。
Q2. 過去に保護を受けていた自治体が春日部市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。春日部市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。春日部市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
Q4. 当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?
A. 申し出ることができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、事前にご相談ください。
Q5. 電話で追加給付額を教えてもらえますか?
A. お電話では、個人情報保護の観点から追加給付額をお答えできません。 具体的な金額は、本人確認のうえ、窓口でご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活支援課 保護第2担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8452
ファックス:048-737-3682
お問い合わせフォーム
更新日:2026年08月03日