日常生活の支援、社会活動の支援・補装具費の支給

更新日:2026年01月09日

ページID : 8597

身体障がい者(障がい児)の失われた身体機能を補完または代替し、日常生活および独立自活等を容易にするための補装具の購入、借受けまたは修理にかかる費用の支給を行っています。

対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者など

補装具の種目

  • 身体障がい者・身体障がい児共通

義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳音声信号処理装置の修理のみ)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字杖・棒状のものを除く)、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置

  • 障がい児のみ

起立保持具、排便補助具

 

介護保険制度や労働災害保険制度などの、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。

手続きに必要な書類

18歳以上の人

  • 身体障害者手帳
  • 医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
  • 補装具費支給申請書(補装具の種類によっては、医学的意見書添付)
  • 見積書
  • 障がい者本人とその配偶者の個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
  • 補装具費支給意見書(聴覚障害・補聴器申請時)
  • 補装具費支給意見書(視覚障害・義眼、眼鏡等申請時)

18歳未満の人

  • 身体障害者手帳
  • 医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
  • 補装具費支給申請書
  • 見積書
  • 障がい者本人とその保護者の個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
  • 補装具費支給意見書(児童)(購入、借受けまたは修理内容により不要な場合がありますので、必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください)

申請書類

費用負担

課税状況に応じて一部自己負担があります。

  • 生活保護世帯および住民税非課税世帯…自己負担無し
  • 住民税課税世帯…原則1割負担(負担上限月額 37,200円)

ただし、18歳以上の人は、本人またはその配偶者の住民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。

支給を受けるには

補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)での判定、医師の意見書などが必要となる場合があります。

必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください。

  • 判定が必要な補装具の例…義肢、装具、姿勢保持装置、電動車椅子など
  • 判定を省略することができる補装具の例…視覚障害者安全つえなど

借受けについて

対象となる補装具は以下のとおりです。

  • 義肢、装具、姿勢保持装置の完成用部品
  • 重度障害者用意思伝達装置の本体
  • 歩行器
  • 車載用姿勢保持装置

必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください。

修理を受けるには

購入費用が支給された補装具の修理を受けるには、補装具費支給申請書に修理に係る見積書を添付の上、申請してください。
修理の内容によっては、更生相談所での再判定が必要となる場合がありますので、必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください。また、自費で購入された補装具については対象となりません。

補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録・変更等について

補装具費の支給及び補装具の販売、貸付けまたは修理及び補装具の代理受領には事業者の登録が必要です。登録・変更等を希望する事業者様は以下の書類を障がい者支援課まで送付してください。

新規申請

  • 補装具業者申請書(様式第1号)
  • 事業経歴書(会社情報や取扱補装具がわかるもの)
  • 事業所調書(様式第2号)
  • 登録事項証明書(個人事業主は代表者の納税証明書)
  • 法人市民納税証明書(個人事業主は代表者の納税証明書)
  • 定款
  • 相手方登録書(法人)

 

変更

  所在地 名称 代表者 連絡先 取扱補装具の種目
本店(事業者) ×
事業所
必要書類
  • 補装具業者登録変更届出書(様式第4号)
  • 事業所調書(様式第2号)
  • 相手方登録申請書(法人)
  • 補装具業者登録変更届出書(様式第4号)
  • 事業所調書(様式第2号)

 

登録廃止・休止・再開届出書

  • 補装具業者登録廃止・休止・再開届出書(様式第5号)

 

 

申請書類

補装具業者登録申請書(様式第1号)(Wordファイル:14.2KB)

事業所調書(様式第2号)(Wordファイル:23KB)

春日部市相手方登録申請書(PDFファイル:270.8KB)

相手方登録申請書(記入見本)(PDFファイル:671.3KB)

補装具業者登録変更届書(様式第4号)(Wordファイル:13.5KB)

補装具業者登録廃止・休止・再開届出書(様式第5号)(Wordファイル:11KB)

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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