乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

令和8年4月から乳児等通支援事業(こども誰でも通園制度)が始まります
制度の概要
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。
利用者向けリーフレット(こども家庭庁) (PDFファイル: 578.3KB)
対象となる人
利用日時点において以下のすべてに該当する人
- 春日部市民であること
- 0歳6か月~満3歳未満(3歳になる誕生日の前々日まで)であること
- 保育所等に通っていないこと
本制度を利用中に保育所等の入所が決定した場合、保育所等の入所月から本制度の対象外となります。
利用可能時間
- こども1人ごとに1か月あたり10時間まで
- 1回あたり最低1時間から、30分単位での利用
施設により1日あたりの利用時間が異なります。
1か月の利用が10時間に満たなかった場合でも翌月への繰り越しはありません。
利用料金
- 各施設において利用料金を設定しています
- 利用料金以外に、給食費や教材費など別途実費がかかる場合があります
詳しくは施設にお問い合わせください。
利用料の負担軽減制度
以下に該当し、利用料金の負担軽減を希望する場合は、利用申請の際に追加で書類等の提出が必要です。
なお、利用料の負担軽減は、負担軽減に対応している施設に限ります。詳しくは施設にお問い合わせください。
| 区分 | 負担軽減額の上限(1時間あたり) | 追加で必要となる書類 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 | 生活保護受給者証の写し |
| 市民税所得割合算額77,101円未満の世帯(注意1) | 200円 | 非課税証明書または課税証明書 |
| 要支援家庭 | 200円 | 詳細は保育課までお問い合わせください |
注意1:市民税の取り扱いは、令和8年度4月から8月までの認定は令和7年度市町村民税額を基に、令和8年度9月から令和9年3月までの認定は令和8年度市町村民税額を基に判断します。
実施施設
施設によって実施曜日・時間帯や給食の有無、親子通園など利用条件が異なりますので、詳しくは施設にお問い合わせください。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 |
実施形態 |
|---|---|---|---|---|
| 内牧幼稚園 | 栄町3丁目248番地 | 電話:048-761-6715 | 2歳 |
定期利用 |
| 武里白百合幼稚園 | 大場213番地 | 電話:048-735-0058 | 0~2歳 |
定期利用 |
|
認定こども園 とよはるこども学園 |
上蛭田610番地2 | 電話:048-754-0200 | 2歳 | 定期利用 |
| 認定こども園ふたば | 大場902番地1 | 電話:048-734-3873 | 2歳 | 定期利用 |
| 真由美幼稚園 | 粕壁東2丁目16番65号 | 電話:048-754-2484 | 1~2歳 | 定期利用 |
| 桃園幼稚園 | 小渕2060番地2 | 電話:048-761-6161 | 2歳 | 定期利用 |
(注意)定期利用とは、利用する曜日や時間帯を固定し、特定の施設を継続的に利用することを前提とした利用方法です。
利用の流れ
1.利用申請
利用申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて保育課あて提出してください。
様式:乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定・変更申請書(PDFファイル:81.8KB)
上記「実施施設」の表に記載されている市内施設を利用する場合は、各施設に申請書を提出してください。
市外施設を利用される場合は、利用認定申請を電子申請で行ってください。(本ページ内「利用認定申請」参照)
利用を希望するお子さまごとに申請が必要です。
2.利用認定・認定通知
保育課で申請書を受理後、内容を審査し認定の可否を利用者あて通知します。
3.利用を希望する施設への面談予約
認定通知書を受け取ったら、利用を希望する施設に対し、面談の予約を行ってください。
本制度で初めて利用する施設は必ず面談が必要になります。
4.施設と面談
面談の予約日に施設で面談を行ってください。
利用後のトラブルを防止するため、施設の利用条件などについて、あらためて確認を行うことを推奨します。
5.利用予約
利用を希望する日・時間帯の予約を行ってください。
6.施設の利用
予約を行った日に施設を利用してください。
体調不良やご都合により利用をキャンセルされる場合、施設に対しキャンセルの連絡を行ってください。連絡のタイミングによっては利用料金が発生する場合があります。
同じ施設を繰り返し利用する場合、2回目以降は上記5~6のみとなります。
市内転居や連絡先の変更などの利用認定の変更について
利用認定の決定を受けた後、利用認定情報に変更があった場合は、変更の手続きを行ってください。(本ページ内「利用認定の変更について」参照)
様式:乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定・変更申請書(PDFファイル:81.8KB)
様式:乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(PDFファイル:35.1KB)
上記「実施施設」の表に記載されている市内施設を利用する場合は、各施設に申請書または変更届を提出してください。
市外施設を利用される場合は、利用認定変更申請を電子申請で行ってください。
市外転出や保育施設への入所などに伴う利用認定の消滅について
利用認定の決定を受けた後、市外への転出または保育施設へ入所した場合は、消滅の手続きを行ってください。
利用認定申請
市外の施設を利用する方については、下記の電子申請よりご申請ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請(電子申請のページ)
- 利用希望月の前月10日までの申請を翌月1日付で認定を行います。
利用認定の変更について
利用認定情報に変更があった場合は、下記の電子申請から変更の手続きを行ってください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)変更申請・届出(電子申請のページ)
| 変更の事由 | 具体例 | 手続きの時期 |
|---|---|---|
| 登録内容の変更 |
|
事由発生後、速やかに |
| 利用料の減免の有無に係る変更 |
|
「利用料の減免制度」参照 |
注意事項
- 利用申請時と世帯の状況が変わった場合、すみやかに変更申請を行ってください
- 春日部市外の施設で本制度の利用を希望する場合、利用認定申請の手続きは春日部市に行っていただきますが、実施施設や利用条件などについては施設の所在地を管轄する自治体にお問い合わせください
キャンセルの取り扱いについて
- 施設に利用予約が完了した時点で当キャンセルの取扱いの対象となります。
- 利用日の変更・キャンセルについては、施設の定める日までに、予約をした施設に直接連絡してください。
- 当日のこどもの体調不良等、予期しない当日キャンセルについては、出来る限り速やかに予約した施設に連絡してください。
- 急な体調不良等による当日キャンセルや無断キャンセル、当日利用時間開始以降にキャンセルの連絡をした場合については、当制度を利用したものとみなし、利用時間は消費されます。
- 当日、利用開始時刻に遅れた場合や利用中の急な体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用時間や利用料金については予約時間で算定します。
- 施設では、ご利用になる児童数に合わせて保育者を配置しております。お迎えの時間は厳守いただくとともに、万が一遅れてしまう場合には、必ず施設へご連絡をお願いいたします。
- 無断でのキャンセル又は送迎の遅れは、施設や他の利用者への迷惑となりますのでお止めください。
- 無断でのキャンセル又は送迎の遅れが悪質と判断した場合には、利用のお断りや、利用登録の取消しをする場合があります。
- キャンセルの取扱いについては、施設によって異なります。利用する施設でお渡しする重要事項説明書などをよくご確認ください。
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連絡の有無・ |
施設の |
利用日当日の0時以降~ |
用日当日に |
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|---|---|---|---|---|
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利用枠の消費 |
なし | 利用扱い | 利用扱い | 利用扱い |
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注意事項 |
予約変更を繰り返し行った場合は、利用を断ることがあります。 | 予約変更を繰り返し行った場合は、利用を断ることがあります。 | - | 無断キャンセルは、次回以降の利用を断る場合があります。 |
- この表は利用枠の消費に関して標準的な扱いを示すものです
- キャンセルの扱いや利用者負担金、実費負担(給食費等)の有無については施設により異なりますので、ご利用の施設へよくご確認ください
関連サイト
(こども家庭庁)こども誰でも通園制度 総合支援システムポータルサイト
問い合わせ先
- 春日部市外の施設で本制度の利用を希望する場合、利用認定申請の手続きは春日部市に行っていただきますが、実施施設や利用条件などについては施設の所在地を管轄する自治体にお問い合わせください
利用に関すること(利用認定申請の手続きなど)
- 保育課 保育・給付担当(内線 2986・2987)
施設の認可・確認に関すること(利用定員の変更など)
- 保育課 施設担当(内線 2983・2984)
給付に関すること(利用実績の報告・給付費の請求など)
- 保育課 保育・給付担当(内線 2993・2994)
更新日:2026年02月27日