「こども性暴力防止法」がスタートします
こども性暴力防止法とは
- 教育・保育等のこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和8年12月25日に施行されます
- 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者等による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることを義務付けています
一般の方・保護者向けリーフレット (PDFファイル: 1.1MB)
「性暴力」とは
- 「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます
「性暴力」の例
- 不同意性交
- 性的部位への接触
- わいせつな言動
- 児童買春
- 児童ポルノ撮影・所持
- のぞき、盗撮
など
性暴力には該当しないが、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある「不適切な行為(私用なやりとりや不必要な身体接触等)」の段階で、防止していくことが必要です。
制度の対象事業
こどもに教育・保育等を提供する事業のうち、次の事業が対象です。
義務対象
学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立・私立を問わず全ての事業者が対象となります。
- 学校
- 認可保育所、認定こども園
- 児童相談所
- 児童センター
など
認定対象
放課後児童クラブや学習塾など、義務対象事業以外でこどもに教育・保育などを提供する事業者を「民間教育保育等事業者」といい、こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となります。
- 認可外保育所
- 一時預かり事業
- 放課後児童クラブ
- 学習塾、スポーツクラブ
など
対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組
日頃から取り組むこと
性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、 早期発見のための仕組みを整えます。
- こどもの心身の状況の日常観察
- こどもへの面談、アンケート
- 相談窓口の設置、周知
- 従事者への研修
など
相談窓口
春日部市では、以下のような相談窓口を設置しています。
- 春日部市こども家庭センター「ぽっぽセンター」
- LINE相談「SNSつながる相談ネットワーク」
- 春日部第1児童センター「エンゼル・ドーム」 電話番号:048-755-8190
- 春日部第2児童センター「グーかすかべ」 電話番号:048-754-2815
- 庄和児童センター「スマイルしょうわ」 電話番号:048-718-0300
そのほかの公的機関が設置する相談窓口は、下記ファイルをご確認ください。
「こども性暴力防止法の解説資料(こども家庭庁)」より抜粋 (PNG: 556.3KB)
性暴力の疑いがある場合に取り組むこと
性暴力の疑いが生じた場合は、 こどもの安全を守るとともに、 調査などを行い、 具体的な対策につなげます。
- こどもの心を傷つけないように注意しながら、調査を行う
- こどもが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う
など
性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
- こどもと接する業務に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認を行う
- 性犯罪歴がある場合等は、こどもに接する業務に就かせない
など
性犯罪事実確認の対象従事者
一律対象
こどもと常に接する職種は一律対象となります。
- 教員
- 保育士
- 児童指導員
など
一部対象
業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、事業者判断で対象となります。
- 事務職員
- スクールバスの運転手
など
対象事業者の皆さまへ
制度の開始後、対象事業者には、「安全確保措置」「犯罪事実確認」「防止措置」「情報管理措置」が求められます。
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
- 就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
- 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ等をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8193
ファックス:048-737-3680
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更新日:2026年09月03日