水道基本料金を減免します(減免期間が変更となりました)
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春日部市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した市民・事業者の物価高騰に関わる負担軽減策として、水道基本料金を減免します。(減免期間が変更となりました)
減免の内容
水道料金を6月検針分から減免します。
(注意)水道料金の従量料金は、減免の対象外です。
(注意)下水道使用料は、減免の対象外です。
(注意)検針期間の中途で転出などした場合は、減免の対象外です。
検針1回あたりの減免となる水道基本料金は、次のとおりです。
| 水道メーター口径 | 減免金額(税込) |
|---|---|
| 13ミリメートル | 1,870円 |
| 20ミリメートル | 1,870円 |
| 25ミリメートル | 3,080円 |
| 30ミリメートル | 4,400円 |
| 40ミリメートル | 6,050円 |
| 50ミリメートル | 12,100円 |
| 75ミリメートル | 17,600円 |
| 100ミリメートル | 38,500円 |
| 150ミリメートル | 99,000円 |
(注意)令和8年10月より、料金改定により新料金となりますが、減免金額は上の表のとおりです。
減免期間
(変更後)
- 奇数月検針の場合
令和8年7月、9月、令和9年1月検針分
- 偶数月検針の場合
令和8年6月、8月、12月検針分
(注意)令和8年10月、11月検針分は減免対象外です。
(変更前)
- 奇数月検針の場合
令和8年7月、9月、11月検針分
- 偶数月検針の場合
令和8年6月、8月、10月検針分
ご注意いただきたいこと
- この減免に関する申請は、必要ありません。
- 減免手続きについて、市から電話や訪問をすることはありません。
- 減免手続きのために銀行やコンビニエンスストアのATMへ誘導することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当(手続・料金関係)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-795-6580
ファックス:048-736-1549
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更新日:2026年07月17日