水道料金(令和8年12月検針分から)

更新日:2026年07月24日

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水道事業は、主に水道料金によって運営される「独立採算制」の事業です。皆さまからお支払いいただく水道料金に支えられながら、安全で安心な水を安定してお届けしています。

水道料金の計算

水道料金は、基本料金と従量料金の合計額に消費税額を加算したものになります。

水道料金 = (基本料金+従量料金) + 消費税(1円未満切り捨て)

基本料金

使用水量にかかわらずかかる料金です。
料金は、用途および水道メーターの口径によって決まります。

従量料金

使用水量に応じてかかる料金です。

使用水量の算定

使用水量は、水道メーターの検針時に前回指針と今回指針の差を確認し、その期間に使用した水道水の量を使用水量として算定しています。


検針は2カ月ごとに行い、水道料金を確定し、請求しています。このため、基本料金の額、従量料金の算定に用いる使用水量の区分は、2カ月分の数字となります。

水道料金表

一般用

基本料金・一般用

表:基本料金・一般用(税別 2カ月分)
水道メーター口径 基本料金
13ミリメートル 2,360円
20ミリメートル 2,360円
25ミリメートル 3,880円
30ミリメートル 5,520円
40ミリメートル 7,600円
50ミリメートル 15,180円
75ミリメートル 22,080円
100ミリメートル 48,300円
150ミリメートル 124,200円
200ミリメートル以上 管理者が定める額

従量料金・一般用

表:従量料金・一般用(税別 1立方メートルあたりの単価)
水量区分
(単位:立方メートル)
単価
1~16まで 20円
17~30まで 156円
31~50まで 202円
51~70まで 230円
71~100まで 262円
101~200まで 324円
201以上 384円

共用

基本料金・共用

表:基本料金・共用(税別 2カ月分)
水道メーター口径 基本料金
口径にかかわらず 2,360円×世帯数

従量料金・共用

検針で算定した総使用水量を世帯数で割り、端数を切り捨てて各世帯に配分します。なお、配分後の合計が総使用水量に満たない場合は、不足分を各戸に1立方メートルずつ順番に配分します。

この配分から各世帯の従量料金を求め、その合計額が共用栓の従量料金となります。

各世帯の従量料金の水量区分と単価は従量料金・一般用と同じです。

臨時用

基本料金・臨時用

表:基本料金・臨時用(税別 2カ月分)
水道メーター口径 基本料金
口径にかかわらず 3,520円

従量料金・臨時用

1立方メートルあたり384円

水道料金の計算例

計算例

一般用、口径20ミリメートルで76立方メートル使用した場合

基本料金

口径20ミリメートル:2,360円

従量料金

1~16立方メートルまで:16立方メートル × 20円 = 320円

17~30立方メートルまで:14立方メートル × 156円 = 2,184円

31~50立方メートルまで:20立方メートル × 202円 = 4,040円

51~70立方メートルまで:20立方メートル × 230円 = 4,600円

71~76立方メートルまで:6立方メートル × 262円 = 1,572円

従量料金計:12,716円

基本料金 + 従量料金

2,360円 + 12,716円 = 15,076円

消費税

15,076円 × 10パーセント = 1,507円

合計金額

15,076円 + 1,507円 = 16,583円

水道料金・下水道使用料早見表

消費税率10パーセントを適用した水道料金・下水道使用料早見表を掲載しますのでご利用ください。

使用期間が2カ月に満たない場合

2カ月の中途で使用開始、休止、廃止、または再開があった場合は、使用日数が30日以内のときは基本料金は2分の1とします。

下水道使用料

水道料金は、下水道使用料と一緒に請求しています。皆さんにお届けしている「水道メーター検針票」や「納入通知書」(納付書)の「請求予定金額」には、水道料金と下水道使用料の合計金額を表示しています。
下水道使用料の計算の仕方などは、下水道をご覧ください。

水道料金・下水道使用料のお支払いは便利な口座振替をご利用ください

手続き方法は、水道料金の支払い方法をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当(手続・料金関係)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-795-6580
ファックス:048-736-1549
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