離婚の届け出

更新日:2026年03月19日

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戸籍

戸籍とは、日本国民について、夫婦とその子どもを単位として作られ親族的身分関係を届け出に基づき、出生から死亡まで記録し、最新の公簿により公証するものです。記載事項に異動があったときには、速やかに届け出てください。

戸籍の名称

本市では、平成15年10月1日から戸籍事務のコンピューター処理を開始しています。これに伴い、戸籍事項のすべてを証明する「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明書」に、戸籍事項の各個人を証明する「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明書」に名称が変わりました。

戸籍全部事項証明書などの記載所要日数

本市では、⼾籍届書を受理してから⼾籍全部事項証明書ができるまでに、おおむね1週間程度のお時間をいただいております(⼤型連休時や年末年始はそれ以上かかるときもあります)。⼾籍全部事項証明書が必要になるときは、余裕をもって届け出てください。

戸籍届書

それぞれの戸籍届書の様式は、全国共通ですので、お近くの市区町村の役所で入手してください。

配布場所

  • 市役所2階 市民課
  • 庄和総合支所1階 市民窓口担当
  • 武里出張所

届出事項

表:届出事項
届出事項 概要

離婚届(PDFファイル:321.5KB)※令和8年3月31日までの届出

離婚届((PDFファイル:434.2KB)(注意)令和8年4月1日以降の届出

婚姻関係を、将来に向かって解消させる届

※令和8年4月1日以降の届出について、離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。

法務省ホームページ

離婚の際に称していた氏を称する届(PDFファイル:207.6KB) 婚姻により氏を改めていた者が希望するときには、家庭裁判所の許可を得ることなく呼称上の氏を離婚の際と同じ氏に変更する届

離婚後の未成年の子の親権について(共同親権に関する民法改正)

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号:令和8年4月1日施行)未成年の子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定が見直されました。

令和8年4月1日以降に離婚の届出をする場合、離婚後の未成年の子の親権は、これまでどおり父母の一方の単独親権とするほか、父母双方の共同親権とすることもできるようになります。

届け出場所・時間

届書に共通する主な注意事項

届け出時の本人確認

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8509
ファックス:048-739-1145
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