令和8年4月1日から自転車の運転者に『青切符』が適用!

更新日:2026年03月04日

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16歳以上の自転車の運転者に「青切符」が適用されます(令和8年4月1日から)

埼玉県警チラシ

チラシ(埼玉県警察より)

令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が16歳以上の自転車の運転者に適用されます。

自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

「青切符」とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。

青色の紙であることから、「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

主な反則行為と反則金の額の一例

主な反則行為と反則金の額の一例
反則行為 反則金の額

携帯電話使用等(保持)

(運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転))

12,000円
   信号無視 6,000円

通行区分違反

(逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合)

6,000円

公安委員会遵守事項違反

(傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合)

5,000円

指定場所一時不停止

(一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合)

5,000円

自転車制動装置不良

(ブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合)

5,000円
 無灯火 5,000円
  2人乗り、並走(横に並んで走行) 3,000円

 

外国人向けの『青切符』チラシ
その違反、反則金の対象です!
青切符冊子

こちらの冊子は、くらしの安全課窓口にて配布しております。

なお、数には限りがございますので、ご注意ください。

関連情報

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くらしの安全課 交通防犯担当
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