令和8年4月1日から自転車の運転者に『青切符』が適用!
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16歳以上の自転車の運転者に「青切符」が適用されます(令和8年4月1日から)
チラシ(埼玉県警察より)
令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が16歳以上の自転車の運転者に適用されます。
自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。
「青切符」とは?
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
青色の紙であることから、「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
主な反則行為と反則金の額の一例
| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
|
携帯電話使用等(保持) (運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転)) |
12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
|
通行区分違反 (逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合) |
6,000円 |
|
公安委員会遵守事項違反 (傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合) |
5,000円 |
|
指定場所一時不停止 (一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合) |
5,000円 |
|
自転車制動装置不良 (ブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合) |
5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 2人乗り、並走(横に並んで走行) | 3,000円 |
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更新日:2025年12月26日