令和8年4月1日から自転車の運転者に『青切符』が適用!

更新日:2025年12月26日

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16歳以上の自転車の運転者に「青切符」が適用されます(令和8年4月1日から)

埼玉県警チラシ

チラシ(埼玉県警察より)

令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が16歳以上の自転車の運転者に適用されます。

自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

「青切符」とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。

青色の紙であることから、「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

主な反則行為と反則金の額の一例

主な反則行為と反則金の額の一例
反則行為 反則金の額

携帯電話使用等(保持)

(運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転))

12,000円
   信号無視 6,000円

通行区分違反

(逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合)

6,000円

公安委員会遵守事項違反

(傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合)

5,000円

指定場所一時不停止

(一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合)

5,000円

自転車制動装置不良

(ブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合)

5,000円
 無灯火 5,000円
  2人乗り、並走(横に並んで走行) 3,000円

 

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