軽自動車税の税率

更新日:2026年07月29日

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  • 軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車などという)を所有している人(割賦販売契約により購入した場合は使用者)に課税されます
  • 納期限は、毎年5月31日です(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)
  • 軽自動車税は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡しても、その年度分の税金は全額納めることになります

原動機付自転車および二輪車など

表:税率(年税額)
車種区分 排気量・出力など 税率(年税額)
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW(キロワット)以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
原動機付自転車(新基準) 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(キロワット)以下(50cc相当) 2,000円
特定小型原動機付自転車 定格出力0.6kW(キロワット)以下のもの 2,000円
原動機付自転車 二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kW(キロワット)を超え0.8kW(キロワット)以下のもの 2,000円
原動機付自転車 二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kW(キロワット)を超え1kW(キロワット)以下のもの 2,400円
原動機付自転車
(ミニカー)
三輪以上のもので総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kW(キロワット)を超え0.6kW(キロワット)以下のもの。
ただし、車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準に規定する特定小型原動機付自転車を除く
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフトなど) 5,900円
軽二輪 総排気量125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) 6,000円
被けん引車 ボートトレーラーなど 3,600円

四輪以上および三輪の軽自動車

新車登録(初度検査)年月によって異なりますので、次の表をご覧ください。

表:税率(年税額)
車種区分 平成27年3月31日以前に新車登録(初度検査)を受けた車両 平成27年4月1日以降に新車登録(初度検査)を受けた車両(標準税率) 新車登録(初度検査)を受けてから13年を超える車両(重課税率・注意)
軽自動車(四輪以上で総排気量660cc以下の乗用自家用のもの) 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車(四輪以上で総排気量660cc以下の乗用営業用のもの) 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車(四輪以上で総排気量660cc以下の貨物自家用のもの) 4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車(四輪以上で総排気量660cc以下の貨物営業用のもの) 3,000円 3,800円 4,500円
軽自動車(三輪のもので総排気量660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円

(重課税率・注意)令和8年度の課税では、平成25年(2013年)3月以前に新車登録(初度検査)を受けた車両が重課税率の対象となります。この制度は、地方税法に基づき全国共通の基準で実施されており、自治体(市町村)が独自に税率や対象車両を定めているものではありません。

判定は、車両を購入した時期ではなく、車両が新車登録(初度検査)を受けた時期によります。なお、初度検査年月は、自動車検査証の初度検査年月欄に記載されています。

不明な場合は、市役所税務担当窓口へお問い合わせください。

 

制度が設けられた経緯および目的

重課税制度は、一定の基準を満たす軽自動車に対して適応され「税制のグリーン化」の考えに基づき、環境性能に応じて税負担を見直し、環境負荷の小さい自動車の普及を促進するための制度です。環境性能に優れた自動車は税負担を軽減し、一方で、一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車には重課税率を適用することで、環境に配慮した自動車への転換を促すことを目的としています。

 

対象外となる車両

次の車両は、重課税の対象となりません。

  • 初度検査年月から13年を経過していない三輪以上の軽自動車
  • 二輪の軽自動車
  • 小型特殊自動車
  • 被けん引車
  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制からNOx〈窒素酸化物〉10パーセント以上低減または平成30年排出ガス規制適合車に限る)

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

グリーン化特例(軽課)とは、環境性能に優れた軽自動車に対して、新車登録の翌年度(1年間)に限り、軽自動車税を軽減する制度です。

(注意)グリーン化特例(軽課)の申請は不要です

電気自動車・天然ガス自動車

条件等の詳細については、国土交通省ホームページでご確認ください。

表:税率(年税額)
車種区分 標準税率 概ね75パーセント軽減 概ね50パーセント軽減
軽四輪(乗用・自家用) 10,800円 2,700円 -
軽四輪(乗用・営業用) 6,900円 1,800円 3,500円
軽四輪(貨物・自家用) 5,000円 1,300円 -
軽四輪(貨物・営業用) 3,800円 1,000円 -
三輪 3,900円 1,000円 2,000円

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当(軽自動車税)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8227
ファックス:048-733-3825
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