農地の売買・贈与・貸借等の許可(農地法第3条)
ページID : 8987
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく許可申請が必要です。
農地法第3条の許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
1 全部効率利用要件
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すると認められること(所有している農地に不耕作地・違反転用地等がないこと)
- 労働力、農業機械の所有状況、農業経験などから農地取得後も効率的に経営ができる認めらること
- 農業に関する法律に違反していないこと。また、過去に権利取得後の農地等を耕作することなく権利の移転または農地転用を行っていないこと
2 農作業常時従事要件
- 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること(原則、年間150日以上)
3 地域との調和要件
- 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること
法人の場合
農業に参入する場合は、要件が異なります。
農地所有適格法人の要件を満たせば、農地を所有することが可能です(農地所有適格法人は農地を借りることも可能)。
法人が農業に参入する場合の条件 (PDFファイル: 213.0KB)
申請から許可までの手続き的な流れ
農地法第3条許可は、春日部市農業委員会会長の許可となります。申請の案件は、毎月定例で行われる農業委員会総会で審議の上、許可の可否を決定します。
時間的な流れ
- 締め切り…毎月5日 閉庁日の場合はその翌開庁日
- 議案…申請月の25日前後に開催する定例総会の審議で許可の可否が決定
- 交付…許可書、不許可または却下指令書は、定例総会後7日程度で交付
様式
農地法第3条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
農地所有適格法人としての事業等の状況 (Wordファイル: 27.7KB)
農地法第3条許可申請書・添付書類 (PDFファイル: 105.8KB)
記載例
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2026年09月10日