道路占用物件の適切な維持管理について
道路占用者は道路利用者や第三者への事故被害を防止するため、占用物件の適切な維持管理を行うようお願いします。
道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第84 号)が令和7年7月25日付で公布され、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されました。
令和8年4月1日から占用更新に際して、占用物件の安全性の確認を行った旨の報告が義務づけられます。
道路占用物件の維持管理について
1.春日部市において道路占用許可を受けている全ての道路占用者は、占用物件の適切な維持管理を実施してください。
2.占用物件が道路の構造もしくは交通に支障を及ぼし、また支障を及ぼすおそれのある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
3.各物件の管理等について定めた法令(以下「個別法令」という。)において定められた維持管理の基準を遵守してください。
4.道路管理者は、道路占用者に対して、占用物件の維持管理状況等について報告を求める可能性があります。また、必要に応じて道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
5.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕およびその結果の報告等を命じる可能性があります。
6.道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消等があるほか、6か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金等に処される可能性があります。
占用物件の安全性の確認について
1.道路占用者は占用許可を受けた物件について、適切な時期に占用物件の巡視、点検、修繕その他の適切な維持管理を行ってください。併せて、占用物件に異常が見られた場合には直ちに必要な措置を講ずるとともに、道路管理者に占用物件の異常の状況および講じた措置の概要を報告してください。
2.道路占用者は、道路占用許可の期間が満了し、占用許可の更新を申請する場合は別紙の占用物件の安全性を確認した旨の報告書を併せて提出してください。
3.道路占用許可期間が5年を超える物件(電柱、電線および水管、下水道管その他これらに類するもの)については、許可日から起算して5年を経過したときに同様に占用物件の安全性を確認し、別紙報告書を道路管理者へ提出してください。
4.気象予報等の情報から強風等の気象現象によって生じる災害(以下「気象災害」という。)の発生が予測される場合に、工事用板囲、足場など倒壊、落下等に事前対策が必要であると認められる物件(以下「事前対策物件」という。)の占用許可を受けたものは占用物件の補強など事前に必要な対策を実施するとともに、連絡先を道路管理者へ事前に提供してください。
5.道路区域外の土地に設置された柱類に添架され、道路に突出する看板の占用許可を受けたものは、道路の構造および交通に支障を及ぼさないよう当該柱類の腐食、劣化、損傷等を防止するために必要な対策を講じるなど適切に維持管理を行ってください。
参考法令
〇道路法(昭和27年法律第180号)
(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第72条の2 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(罰則)
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
八 第72条の2第1項又は第2項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
〇道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)
(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39条の8の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。
この記事に関するお問い合わせ先
道路管理課 道路管理担当
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更新日:2026年01月21日