空き家の適切な管理をお願いします
空き家の適切な管理
あなたの空き家は大丈夫ですか
近年、空き家の増加に伴い、空き家を原因とするさまざまな問題が生じています。これを受けて、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。この法律には、空家などの所有者などの責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家などの適切な管理に努めることが定められています。
空き家が原因で他人に危害を及ぼした場合、所有者はその管理責任を問われ、損害賠償責任を負うことになります。空き家を所有している人は、その空き家を適切に管理しなければなりません。
相続をきっかけとする空家等が増えています
相続がきっかけとなり、空家等を所有する人が増えています。また、相続手続きをせずにいると、いざ空家等を売ろうと思っても相続人が多数となり、手続きが容易に進まなくなる可能性もあります。早めに相続手続きをすませましょう。
市では専門家による各種無料相談を実施しておりますので、相続等についてぜひご相談ください。
詳しくは、市民相談室で行っている相談をご覧ください。
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
詳しくは、法務省のパンフレットをご覧ください。
空き家に関する相談
市では、特定空家等の発生の未然防止、空家等の流通・活用等の促進、その他市内の空家等の総合的な対策を推進することを目的とし、下記の団体と協定を締結しております。
平成30年11月12日締結
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 トップページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)
公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部 トップページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)
- 空家等の管理および利活用に関する相談に関すること
- 春日部市空き家バンクに申し込みがあった空家等の調査、立会などに関する協力および担当事業者の選任に関すること
- 空家等に関するパンフレットの配布などによる空家等の適切な管理に向けた啓発に関すること
空き家の管理
市では、特定空家等の発生の未然防止、空家等の流通・活用等の促進、その他市内の空家等の総合的な対策を推進することを目的とし、下記の団体と協定を締結しております。
公益社団法人 春日部市シルバー人材センター (別ウィンドウで開く)
- 情報提供、業務の紹介、広報活動に関すること。
- 空家等の見回り、敷地内の除草、清掃、樹木の伐採、剪定等に関すること。
関連リンク
埼玉県と、埼玉県空き家対策連絡会議の構成員である不動産団体とが連携して、空き家の管理サービスを提供する業者を不動産団体が登録する制度を創設し、空き家の所有者が簡単に検索できるサイトです。
空き家が遠くて行き来が大変な場合や、草刈りや枝落としが体力的に困難な場合など、空き家の管理に悩んでいる所有者は空き家の管理サービス業者の利用を検討してみてください。
埼玉県のホームページでは、県内市町村の相談窓口一覧とあわせて、関係団体の相談窓口一覧を公開しています。
専門家に直接相談したい場合は、各種関係団体の相談窓口を利用してください。
「マイホーム借上げ制度」とは、住宅の所有者が、老人福祉施設に入所したり、住宅が広すぎることを理由に住み替えをするなどして空き家になっている、もしくは空き家になる予定の住宅を、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が借り上げて、ファミリー世帯など広い家を必要とする人に賃貸住宅として転貸する制度です。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊し後の土地を譲渡した場合に当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置です。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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更新日:2026年04月24日