【縦覧及び意見書提出の期間終了】北春日部駅周辺地区土地区画整理事業の事業計画(第1回変更)の縦覧について

更新日:2026年01月09日

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北春日部駅周辺地区土地区画整理事業について、土地区画整理法第39条第1項に規定する事業計画の変更認可申請がありましたので、同法第20条第1項の規定に基づき、事業計画(第1回変更)の縦覧を実施します。
なお、同法第20条第2項の規定に基づき、当該事業計画に意見がある利害関係人は、春日部市長に対して、意見書を提出することができます。

縦覧及び意見書提出の期間は終了しました。

縦覧について(縦覧期間終了)

北春日部駅周辺地区土地区画整理事業の事業計画(第1回変更)に関する縦覧内容
縦覧内容 北春日部駅周辺地区土地区画整理事業の事業計画(第1回変更)
縦覧期間

令和7年12月12日(金曜日)から25日(木曜日)    (注意)土日を含む

縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所

平日:市役所本庁舎4階まちづくり推進課

土日:市役所本庁舎1階守衛室

縦覧図書

縦覧期間終了に伴い、縦覧図書の掲載を終了しました。

意見書の提出(意見書提出の期間終了)

北春日部駅周辺地区土地区画整理事業の事業計画(第1回変更)に関する意見書の提出内容
意見書提出の資格

利害関係人(当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者)

受付期間

令和7年12月12日(金曜日)から令和8年1月8日(木曜日) 

提出方法

意見書に必要事項を記入の上、受付期間内に都市整備部まちづくり推進課へ持参又は郵送してください。

持参:土日祝日年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

郵送:令和8年1月8日(木曜日)消印有効

提出先

〒344-8577

春日部市中央七丁目2番地1

市役所本庁舎4階まちづくり推進課

意見書様式

意見書提出の期間終了に伴い、意見書様式の掲載を終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 産業基盤・まちづくり推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1125
ファックス:048-736-1974
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