令和8年熊本地震に係る市税の申告等の期限の延長について

更新日:2026年08月25日

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令和8年熊本地震による被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限を延長しています

令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。

令和8年熊本地震の発生に伴い、春日部市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、令和8年8月21日付春日部市告示第455号により、以下の地域を指定し、令和8年7月28日以降に到来する市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付もしくは納入に関する期限の延長を行いました。

延長する具体的な期限は未定です。期限が決まり次第、別途春日部市告示でお知らせします。

告示

表:春日部市告示第455号
告示

令和8年熊本地震による被災者に対する市税に関する申告等の期限を次のとおり延長する

告示日

令和8年8月21日(金曜日)

春日部市長 岩谷 一弘

告示内容

春日部市税条例(平成17年条例第75号。以下「条例」という。)第18条の2

第1項の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)、森林環境税及び森

林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)及び条例に定める申告、申請、

請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に

関する期限のうち、次の表に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を

有する者に係るもので、その期限が令和8年7月28日以降に到来するものについ

ては、その期限を別に告示で定める期日まで延長する。

指定地域

熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町

期限は自動的に延長されますので、手続きは不要です。

春日部市外へ転出後、さらに転出された方は、担当課へご相談ください。

指定地域以外の被災者等に係る期限の延長及び納税の猶予について

指定地域以外にお住まいの方でも、災害等により申告、申請、納付等ができない場合には、個別に期限の延長を申請することができますので、担当課へご相談ください。

相談先

申告、申請、請求その他書類の提出に関する期限の延長については、以下の担当課までご相談ください。

  • 個人住民税に関すること

         市民税課個人住民税担当

         電話(直通)048-796-8774

  • 法人市民税、軽自動車税に関すること

         市民税課諸税担当

         電話(直通)048-796-5413

  • 固定資産税、都市計画税に関すること

         資産税課家屋担当

         電話(直通)048-796-8712

         資産税課土地担当

         電話(直通)048-796-8712

         資産税課償却資産担当

         電話(直通)048-796-8704

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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